本文ここから
移送サービスの内容
運賃の種類と金額
当法人は、時間制運賃です。介護保険制度および障害者総合支援制度のサービスと一体又は連続してご利用の場合は、営利部分を除外しており、少ない負担でご利用になれます。
- 介護運賃
-
介護保険制度および障害者総合支援制度のサービスと一体又は連続してご利用の場合には、介護運賃となります。
- 初乗運賃 20分まで400円
- 加算運賃 5分経過ごと100円
- ケア運賃
-
介護保険制度および障害者総合支援制度のサービスとは別に、単独でご利用の場合は、ケア運賃となります。
- 初乗運賃 10分まで860円
- 加算運賃 5分経過ごと430円
料金の適用方法 (法定に基づく表示)
- 介護運賃
-
- 介護保険サービス等と連続して行う要介護者等の輸送サービスに適用されます
- 時間制運賃は車内時計により算定します
- 前項にかかわらず、輸送が介護保険制度および障害者総合支援制度の訪問介護と一体又は連続して行われる場合は、介護保険法または障害者総合支援法の指定サービスに該当する行為に要した時間を除外した時間を算定します
- 時間制運賃は5分単位とし、5分未満の端数が生じた場合は、5分単位に切り上げます
- 時間制運賃の収受にあたっては、輸送完了時刻を車内時計で確認し、旅客に確認のうえ、料金表に換算します
- 運賃は、旅客の月別の介護保険利用料または障害者総合支援制度の自己負担分に合算して収受することができるものとします
- 旅客の要求により有料道路、有料駐車場等を利用した場合の当該利用の実費は、旅客の負担となります
- 道路事情、交通規制等客観的な事情又は他に適当な方法がないためにやむを得ず有料道路等を利用して往路または復路が回送となる場合の当該利用の実費は、旅客の負担となります
- ケア運賃
-
- 時間制運賃は、旅客の乗車地点から降車地点までの実時間により算定します
- 時間制運賃は車内時計により算定します
- 時間制運賃は初乗10分、加算は5分単位とし、5分未満の端数が生じた場合は、5分単位に切り上げます
- 身体障害者割引および知的障害者割引は、身体障害者及び知的障害者の割引は身体障害者福祉法(昭和24年12月26日付け法律第283号)に規定する身体障害者手帳、又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生事務次官通知)に規定する知的障害者療育手帳の交付を受けているもので、当該手帳を提示したときに適用します
- 割引の対象区間は、身体障害者又は知的障害者が乗車した区間とします
- 運賃料金の額は、時間制運賃に0.9を乗じ、10円未満の端数を切り捨てた額とします
- 身体障害者割引及び知的障害者割引は、重複して適用されません
- 時間制運賃の収受にあたっては、旅客の乗降地点に停車後直ちに車内時計を確認し、旅客に確認の上、料金表に換算します
本文ここまで